
構成要件は満たすとのことです。
先日、「オリパは違法賭博ではない!」というブログを書きましたが、実際のところどうなのか、白黒はっきりつけたくなり。5000円だして、2人の弁護士さんから連名で回答をもらいました。
結論は、としては、賭博罪の構成要件を満たすということでした。 ただ、 実際に警察が摘発対象とするかどうかは分かりません。 とのことでした。
弁護士さんからの回答の全文は、下記URLをご覧ください。
先日、「オリパは違法賭博ではない!」というブログを書きましたが、実際のところどうなのか、白黒はっきりつけたくなり。5000円だして、2人の弁護士さんから連名で回答をもらいました。
結論は、としては、賭博罪の構成要件を満たすということでした。 ただ、 実際に警察が摘発対象とするかどうかは分かりません。 とのことでした。
弁護士さんからの回答の全文は、下記URLをご覧ください。
法律界隈では、ちょっと関わりたくない相手NO.1と言われている、私の見解なので、正確な法的見解は、専門家に相談されることを推奨するが、タイトルの件について述べる。
オリパは賭博法違反なのか?
ここで、言うオリパとは。TCGの、オリジナルパックの略称で。 オリジナルパック(以下オリパ)とは、公式メーカーが販売しているパックなどではなく、カードショップや個人が独自に作り販売しているパックのことである。
主に、500円~数万円の金額で、当たりはずれのある、一種のクジのようなものであり、当たりのカードは数十万円を超えるものが設定される場合もある。
こういった、一種のくじのような性質をもつオリパが、富くじ若しくは賭博にあたるので、オリパの購入、販売が、賭博及び富くじに関する罪にあたると、SNS上で言われている。
刑法 第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
根拠法は上記である。 では、この罪で言われる、賭博とは何か?
「賭博」とは,偶然の勝敗によって,財物等の得喪を2人以上の者が争うことをいいます
この定義からすると、オリパは、賭博に該当するように思われます。
しかしながら、賭博は、 賭物の所有権は、賭博の場合は勝敗が決した時に勝者に移る が、オリパの場合は、 賭物の所有権は、先ず財物の提供と同時に発売者に移る 。したがって、オリパは賭博ではない。
では、オリパは、富くじに似ているので、 富くじ罪 に該当するのではないかということになるが、富くじは「 富くじは抽選が要件となる」ので、オリパに、抽選はなく、富くじ罪にもあたらない。
SNSで指摘されているように、オリパに、ギャンブル的な要素があることは認められるが、厳密には違法ではない。消費者問題となる程度であるくらいだと考えられる。
いま、SNSで騒がれている、「オリパは賭博で犯罪」という論調には賛同しかねる。
この記事には続きがあります⇒弁護士に聞いてみた結果